こんにちは、ケロ子です!
実はついこの間、車をぶつけてしまいました(>_<)
でも不幸中の幸いで、お互い怪我はなく、車の修理だけで済みました(;^_^A
アタリつながりで言えば、今、ビスコのキャンペーンをやっているのをご存知ですか?
日替わりでプレゼントは変わるのですが、私は「まな板」がアタリました!
同じアタリでもこっちは嬉しかったです♪
話しは変わって、
進路が決まり、アルバイトを開始する学生さんや年末年始にアルバイトをする若者もいるのではないでしょうか!
そんな学生さんへ
アルバイトをする前に知っておいて頂きたい7つのポイントをお知らせします!
学生さんだけでなく、アルバイトをしようと思っている方へ
目次
アルバイトを始める前に労働条件を確認しましょう
働き始めてから、「最初に聞いた話と違っている( ;∀;)」ということにならないように、会社から契約書など書面をもらい、労働条件をしっかり確認しましょう!
特に次の6項目については必ず確認して下さい。
①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
②契約期間の定めがある契約を更新する際のきまり
③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
④勤務時間や休みはどうなっているのか
・仕事の始めと終わりの時刻
・残業の有無
・休憩時間
・休日や休暇
・交代制勤務の場合ローテーションなど
⑤バイト代(賃金)はどのように支払われるのか
・バイト代の決め方
・計算と支払いの方法
・支払日
⑥辞める時の決まり(退職・解雇に関すること)
アルバイト代は毎月決められた日に全額支払われるのが原則!
労働基準法では、アルバイト代などの賃金について「賃金の支払の5原則」というルールがあります。
アルバイト代は、
①通貨で
②全額を
③労働者に直接
④毎月1回以上
⑤一定の期日に
支払わなければなりません。
また、アルバイト代などの賃金は都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められていて、これを下回ることはできません。
アルバイトでも残業手当があります
労働基準法では、法定労働時間を超えて残業をさせる場合、事業主はあらかじめ、労使協定(「36(さぶろく)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、残業に対しては、割増賃金(残業手当)を次のように支払うよう定めています。
①1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
※労働者10人未満の商業、接客娯楽業等は週44時間
②一ヶ月に60時間を超える①の残業の割増率は50%(ただし、中小企業は猶予)
また、午後10時から午前5時までに働いた場合は25%以上の割増賃金(深夜手当)支払われます。
アルバイトでも条件を満たせば有給休暇が取れます
有給休暇とは「年次有給休暇」のことです。
「有休」や「年休」とも言われることもあります。
年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、賃金が支払われる有給の休暇日のことです。
正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の条件を満たす場合、年次有給休暇は付与されます。
・週1日以上または年間48日以上の勤務する方で
・雇われた日から6ヶ月以上継続勤務し、
・決められた労働日数の8割以上出勤した方
アルバイトでも仕事中のケガは労災保険の対象となります
正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく、また、1日だけの短期のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。
仕事が原因の病気やケガ、通勤途中の事故で病院に行くなど、健康保険を使うことはできません。
病院で受診するときに窓口で、労災保険を使うことを申し出なければなりません。
原則として治療費は労災保険から支払われ、労働者の支払はありません。
また、仕事中のケガが原因で仕事を休みアルバイト代をもらえない場合は、休業補償制度があります。
アルバイトでも会社の都合で自由に解雇することはできません
アルバイトだからといって簡単に解雇できるものではありません。
解雇は会社がいつでも自由に行えるものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要なのです。
困ったときには総合労働相談コーナーに相談を!
アルバイトをして労働条件など、労働関係で困った場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」にご相談下さい。
相談は無料です!
以上が、アルバイトをするにあたり事前に知っておきたいポイントです!
ご参考下さい(^^)/
